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減額を依頼するメリット

merit

MERIT/減額を依頼するメリット

01

精神的なストレスから解放されます

不貞慰謝料の請求を受け、相手方と話し合いをするのは非常に大きな精神的負担となります。
弁護士がついていれば、全て弁護士で対応し、相手方と直接交渉をする必要は一切なくなります。
そのため、不貞慰謝料の請求を受けた場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

02

事後的なトラブルを回避することができます

ご自身で示談したものの、清算条項が付されていなかったので改めて慰謝料の請求が来てしまった、高額な違約金を付けて示談してしまったなどというトラブルも相当数ございます。
弁護士が付いていればこのようなトラブルは回避できますので、不貞慰謝料の請求を受けた場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

03

適正な反論が可能です

不貞行為の慰謝料は、相手方の離婚の有無、婚姻期間、及び、不貞期間等によってその金額が変動いたします。
婚姻期間及び不貞期間が極めて短く、相手方も離婚していない場合でも高額な慰謝料の請求を受けることもありますが、そのような場合には弁護士を付けて適正な反論を行い減額の交渉を行うことが可能です。
また、相手方の婚姻関係が既に破綻していた場合には、慰謝料の支払い義務を負いませんが、婚姻関係が破綻していたか否かの判断には高度な法的判断が必要となり、弁護士に依頼することで適正な反論が可能となります。

04

求償権を行使することで負担を軽減することが可能です

不貞行為を行った場合、ご自身とその不貞行為をした相手方は共同不法行為の当事者となります。
つまり2人で「共同」して「一緒に」不貞行為=不法な行為を行ったということなりますので、その結果、慰謝料の支払いについてもそのお2人が「共同」して=「一緒に」支払うこととなります。
そのため、その2人の間ではそれぞれの責任の割合に応じて200万円の慰謝料を分担することとなります。
例えば、全部で200万円の慰謝料が発生した場合には、内部的な負担の割合が5:5の場合は、100万円ずつの負担(合計200万円)となります。
したがって、仮にあなたが請求権者に対して200万円を全て支払った場合は、半分の100万円を肉体関係を結んだ相手方へ返して欲しいと要求できます。
このような要求をする権利を求償権といいます。ところが、このようなことを知らずに、相手方から来た慰謝料200万円を相手方に支払い、肉体関係を結んだ相手方に何らの請求もしなければ、100万円の損をすることとなります。
もっとも、このような求償権を行使するためには、事前に通知等を行って、円滑に求償権を行使できるよう準備をすることが重要となりますが、ご本人だけでこれらの手続きを行うのは困難といえます。
そのため、不貞慰謝料の請求を受けた場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。